アイフルパッシング (最近の新聞記事から) (4/17UP)
このシリーズの「みなし弁済の終焉」でお話しした平成18年1月13日最高
裁判決以来、サラ金をめぐる動きが活発になっています。
「サラ金は悪だ」「利息制限法を超えるグレーゾーン金利は許せない」という被
害者の声を司法が聞き届け、行政もやっと重い腰を上げたのでしょうか。
今回は、最近の新聞記事から、サラ金に関するトピックを集めてみました。
*きつ〜いお仕置き*
金融庁、アイフル全店の業務停止命令へ・3―25日間 (平成18年4月14日)
金融庁は13日、消費者金融大手アイフルに対し、強引な取り立てが相次いだことを理由に、国内約1700のすべての
営業店舗を対象に3―25日間の業務停止命令を出す方針を固めた。消費者金融大手に対して全店を対象に業務停止
を命じるのは初めてで、異例の厳しい処分になる。消費者金融の規制強化の議論にも大きな影響を与えそうだ。
行政処分は14日にも発表する。強引な取り立てのほか、契約者から無断で委任状を取っていたことなどが貸金業規制法
に違反したと判断したもよう。業務の停止は、違法な行為があった北海道や九州など5店が20―25日間、その他の全店が
3日間。業務停止期間中も開店し、利用者の自主的な借金返済を受け付けるが、新規の貸し出しや勧誘、貸し出しの
回収などそのほかのすべての業務ができなくなる。 (07:01)
*過払いを取り返そう!*
消費者金融大手そろって業績下方修正・2006年3月期 (平成18年4月12日)
消費者金融業界で2006年3月期の連結業績予想を下方修正する動きが広がっている。武富士は11日、純利益が
前の期に比べ32%減の469億円になると発表、これで大手4社がすべて予想を引き下げた。債務者から利息制限法の
上限金利(年15―20%)を超える分(過払い金)の返還請求が増えているためだ。過払い金関連費用は4社合計で
1368億円に達した。
上限金利は出資法(年29.2%)と利息制限法で異なり、それぞれの上限金利の中間に位置する「グレーゾーン金利」
が社会問題となっている。債務者からは利息制限法の上限金利を超える分の返還請求が相次ぎ、武富士は返還額が
単独ベースで従来予想の170億円を上回る187億円に増えた。他の大手のプロミスやアコム、アイフルでも返還額が
予想を30億―40億円程度上回り、全社が100億円超になった。 (07:02)
*法律を守れ!*
規制や罰則の強化必要・金融庁の貸金業懇談会 (平成18年3月23日)
金融庁は22日、消費者金融など貸金業に関する懇談会を開き、過剰な貸し付けや取り立て、誇大広告など違法行為
への対策について議論した。「規制の強化と実効性のある罰則が必要」との意見が大勢を占め、「貸金業への参入要件
としてコンプライアンス(法令順守)体制の整備を求めるべきだ」との声も出た。
会合では金融庁が国民生活センターによる多重債務者の実態調査の結果を紹介した。34都道府県の弁護士事務所、
司法書士事務所への相談者585人のうち、勧誘の際に貸付額の増額を提案された人が61.7%、取り立ての際に「勤務先
への電話があった」との回答が39.1%にのぼるなど、違法行為が放置されている実態が明らかになった。
さらに委員からインターネット上で主に若者を狙い撃ちした消費者金融の広告が増えているとの指摘もあった。
アイフルなど大手は来月からテレビCMの放映自粛時間を拡大すると発表したが、ネット広告も規制の対象にするよう求めた。 (23:22)
*袋叩き*
アイフルグループを一斉提訴、過払い金返還求め2回目 (平成18年3月10日)
消費者金融大手「アイフル」(京都市)などが利息制限法の上限利率を超えた利息を支払わせたとして、全国の債務者が
10日、同社とグループ会社5社を相手取り、過払い金の返還などを求める訴えを大阪地裁などに起こした。同社を相手取り
一斉に訴訟を起こすのは昨年7月に続き2回目。
弁護士らでつくる「アイフル被害対策全国会議」によると、同日中に全国30道府県で約300人が提訴。請求総額は
過払い金と取引履歴の不開示に対する慰謝料を合わせ、約3億円に上る。
訴状によると、アイフルやグループ会社の「ライフ」(東京都)は、利息制限法の上限利率(元本10万円以上100万円未満
で年利18%)を超えて貸し付けたほか、最高裁判例に反して取引履歴の全面開示を拒否した。
アイフルの話 訴状が届いておらず、コメントできない。 (12:41)
文責 菊池雅都 (http://jikohasan.org/)