by 東京司法書士会 世田谷支部
会社が労働者を辞めさせるには、労働基準法上の手続きが必要です。
具体的には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第20条)
ただし、予告をすればいつでも解雇できるわけではなく、合理的な理由がなく、社会通念上相当とはみとめられない場合は解雇権の濫用として無効になるという最高裁判例があり、使用者の解雇権はかなり制限されています。それは、使用者が自由に解雇できるとすると、労働者の生活が不安定になってしまうからです。
使用者が労働者を辞めさせたいという場合に、辞職届を書かせることが良くあります。
本当は使用者の都合での退職なのに、労働者が自分の意志で辞めたという形にして、その証拠を残したいためです。使用者から解雇をするのは実は難しいため、このような手段を取る場合があります。
このような場合は、解雇無効を主張して、会社に勤め続けることもできます。
あるいは、会社との関係が悪化して、会社に戻りたくないという場合もあると思いますが、その場合は解雇予告手当などを請求することも可能です。