筆界特定手続業務

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筆界特定手続

筆界特定手続

筆界(ひっかい)特定(とくてい)手続(てつづき)とは、土地の所有者が筆界特定登記官に対し、自分の所有する登記された土地とその隣接する土地との筆界を現地において特定させる制度です。この制度は、裁判所に対して提起する境界確定訴訟よりも、証拠収集の負担が軽減されており、筆界について簡易・迅速に公の判断をするために創設された制度です。司法書士は、この筆界特定手続の代理人となることができます。