by 東京司法書士会 世田谷支部
相続する遺産が、全てプラスの財産であるとは限りません。相続人は亡くなられた人(被相続人)の全ての財産を相続するわけですから、借金のようなマイナスの財産も相続します。
そこで、プラスの財産よりマイナスの財産が多いときは、「相続放棄」をして、最初から相続人でなかったことにすることができます。
被相続人が死亡し、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄」の申述をしなければなりません。
この3ヶ月間を「熟慮期間」と呼んでいますが、家庭裁判所に申し立てれば、期間を延長してもらうこともできます。
ただし、相続財産を勝手に使ったりすると相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。被相続人の葬儀費用や墓石の購入など、常識の範囲内での支出はなら問題はありません。
たとえば、妻と第一順位の子が相続放棄した場合、第二順位の親が相続人となります。さらに、親が相続放棄した場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
このように次々と次順位の相続人に引き継がれていきます。
被相続人のプラスの財産から、マイナスの財産である借金等の返済をして、それでもマイナスの財産が残った場合は、そのマイナスの財産を引き継ぎません。
簡単に言うと、余りがあればもらうということです。
相続放棄と同様に、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員が共同して家庭裁判所で申述する必要があります。
申述の際には相続財産目録を提出します。申述が受理された後、限定承認者は5日以内に限定承認をしたこと及び2ヶ月以上の期間内に相続債権者に債権の請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。