by 東京司法書士会 世田谷支部
職場のいじめ、嫌がらせの相談は近年増加しており、東京都労働相談情報センターで5960件の相談があります(平成20年)
いじめが続いて、うつ状態になどになってしまう労働者も多く、社会問題になっています。
現在、日本には職場のいじめを直接規制する法律は存在しないため、一般の不法行為や、契約責任の追及によるしかありません。
裁判手続きによる場合、次のような手段が考えられます。
1 不法行為や、契約責任に基づく損害賠償請求訴訟(慰謝料、逸失利益)
2 労働審判の申立 会社を相手として、いじめ行為をさせないようにする措置をとること、損害賠償の請求をすることができます。
3 いじめ行為の差止め・禁止の仮処分の申立
これらの方法によって、損害賠償請求をしたり、仮処分等を行うことによって、裁判所の力でいじめ行為を抑止することが可能です。