by 東京司法書士会 世田谷支部
遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことです。
つまり、被相続人が遺言によって全財産を自由に処分できるとすると、相続人間に不平等が起こったり、相続人が経済的な基盤を失うおそれも考えられるので、そのようなことを防ぐために配慮されたものです。
具体的にいうと、遺留分の割合は次のとおりです。
(1)被相続人の配偶者または子が相続人になる場合は、2分の1
(2)被相続人の直系尊属のみが相続人になる場合は、3分の1です。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。相続人が兄弟姉妹のみであれば、被相続人は遺言により全財産を処分できることになります。
遺留分は次のとおりに計算します。
〔(1)相続開始時の財産+(2)被相続人が贈与した財産−(3)相続債務(借金や負債)〕×遺留分の割合です。
被相続人が贈与した財産(2)を加えるのは、被相続人が生前、全財産を贈与してしまった場合には、遺留分がなくなってしまうからです。
ただし、この贈与は、相続開始時から1年以内の贈与に限られます。それ以前の贈与は、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合のみ持戻の対象となります。また、遺贈や婚姻・養子縁組や生計の資本としての贈与(特別受益)も含まれ、これには期限はありません。
それでは、次のケースで、長男Cの遺留分を算定してみましょう。
亡父(A)の遺産は3000万円でした。相続人は、妻(B)・長男(C)・長女(D)の3名です。
、亡父は長女の結婚に際し、200万円を援助し、相続債務は1700万円ありました。
遺言には、「相続財産の3分の2を妻に、残りを子2人で半分づつ、相続させる」とありました。
この場合には、長男(C)の遺留分は侵害されているでしょうか?
まず、遺留分を計算します。
〔(1)3000万円+(2)200万円−(3)1700万円〕×遺留分の割合2分の1=(4)遺留分の総額750万円です。
各相続人の遺留分の額は、(4)遺留分の総額に法定相続分(長男Cの場合は、4分の1)を掛けるので、
(4)750万円×4分の1=(5)187万5000円となります。
次ぎに、遺言により遺留分が侵害されているかどうかについては、遺言により取得する額と上記遺留分の額(5)とを比較します。
遺言により取得する額は、
妻 :3000万円×3分の2=2000万円
長男:(3000万円−2000万円)×2分の1=500万円
長女: 上記に同じ
債務1700万円は、法定相続分のとおりに相続されるので、妻は850万円、長男、長女はそれぞれ425万円となります。
そこで、各相続人の取得分を計算します。
妻 :2000万円−債務850万円=1150万円
長男:500万円−債務425万円=75万円
長女:500万円−債務425万円+200万円(特別受益)=275万円
この場合は、長男Cは(5)187万5000円−相続による取得分75万円=112万5000円となり、遺留分は112万5000円侵害されています。
遺留分が侵害されていることがわかれば、自己の遺留分を主張し、遺留分の限度で財産を取り戻すことができます。
その取り戻す意思表示をすることを、「遺留分減殺請求」といいます。
この意思表示は、遺留分を侵害している相手に対して行います。その意思表示は、法的には口頭でも足りるとされていますが、証拠を残すためにも通常は内容証明郵便にて行います。
具体的に、どのように記載するかというと、遺留分減殺請求の対象となる行為と減殺すべき遺留分の金額や割合を書きます。しかし、具体的な内容を書くことが難しいことも多々あるので、
減殺の意思表示がなされたと理解できる程度の記載でも大丈夫です。
また、気をつけなければならないことは、この「遺留分減殺請求権」は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に、相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。