成年後見登記

1 成年後見登記ってなに?

従来は禁治産者・準禁治産者であることが戸籍に記載されていました。そのため、“戸籍を汚したくない”という意識が働き、戸籍へ記載されることが、禁治産・準禁治産の制度を利用する上での心理的な障害になっていました。
これをあらため、新しく成年後見登記制度が創設されて、法定後見、保佐、補助、それに任意後見契約は、登記によって公示されるようになりました。
 この新しい登記制度は、原則として裁判所書記官や公証人の嘱託により、登記所(現在は東京法務局で全国の成年後見登記を扱っています)に備えられた登記ファイルに、法定後見および任意後見契約についての登記事項を記録します。
 この登記について登記事項証明書の交付を請求できるのは、取引の安全のための公示の要請と、プライバシー保護の要請を調和させるため、後見に関係する一定の範囲の者(本人・成年後見人・成年後見監督人等と、任意後見人・任意後見監督人など)に制限されています。
 また、本人について、後見開始の審判等または任意後見契約に関する記録がないことの証明書も発行されます。


2 法定後見の登記ってなに?

家庭裁判所が後見開始の審判を開始し、その審判が確定すると、裁判所書記官が登記の嘱託をして、法定後見の登記がされることになります。
主な登記事項は、次のとおりです。

①法定後見の種別(後見・保佐・補助)、開始の審判をした裁判所、事件の表示、
審判の確定年月日

②成年被後見人の氏名、生年月日、住所、本籍

③成年後見人・成年後見監督人の氏名、住所

④補助人または保佐人の同意を必要とする行為が定められたときは、その行為

⑤補助人または保佐人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲

⑥数人の成年後見人等または数人の成年後見監督人等が、共同して、または
事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め

⑦法定後見が終了したときは、その事由及び年月日

 

3 任意後見の登記ってなに?

任意後見の登記は、原則として、公証人および裁判所書記官の嘱託によって行われます。
任意後見契約を締結しようとする当事者は、公証人に、任意後見契約の公正証書の作成を依頼します。そして公正証書が作成されると、公証人の嘱託によって、任意後見契約の内容が登記されます。
その後、本人の判断能力が不十分な状況に至ったら、本人の家族や任意後見受任者等からの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する審判をして、確定すると、裁判所書記官の嘱託によって、任意後見監督人が選任された旨の登記が行われます。
主な登記事項は、次のとおりです。

①任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名および所属ならびに
 その公正証書の番号および作成の年月日

②任意後見契約の本人の氏名、生年月日、住所、本籍

③任意後見受任者または任意後見人の氏名、住所、代理権の範囲

④数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め

⑤任意後見監督人が選任されたときは、その氏名、住所、選任の審判の確定年月日

⑥数人の任意後見監督人等が、共同して、または事務を分掌して、その権限を
 行使すべきことが定められたときは、その定め

⑦任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日