担当副支部長 師岡秀次
最近の成年後見関係の活動報告 (2/7up)
平成13年度成年後見制度運営協議会(2/1)報告
1.平成13年(1月〜12月)成年後見関係事件の新受件数
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平成12年 |
平成13年 |
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本庁 |
八王子支部 |
本庁 |
八王子支部 |
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後見開始 |
640 |
266 |
927 |
395 |
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保佐開始 |
75 |
32 |
107 |
47 |
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補助開始 |
52 |
15 |
62 |
36 |
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任意後見監督人選任 |
7 |
1 |
17 |
8 |
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合計 |
774 |
312 |
1113 |
486 |
2.選任された後見人等の分類(本庁分のみ)
子 39% 兄弟姉妹 13%
配偶者 13& その他親族 11%
弁護士 12% 知人 2%
司法書士等 3% 親 6%
3.成年後見家計事件の終局状況
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本庁 |
八王子支部 |
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認容 |
72% |
75% |
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その他(死亡、取下げ等) |
28% |
25% |
(八王子支部その他に却下1%を含む)
【協議問題】
1.申立に必要な診断書等が入手不能な場合の判断材料
診断書は、審理の手がかりとしての資料である。
後見、保佐の場合は、後に鑑定が予定されているので、本人の援助のために作成された記録で、本人
の判断能力が不十分と思われる記録でよい。
補助の場合は、鑑定が予定されていないが、介護保険証書、愛の手帳等でよいし、内部記録でも良い。
いつの段階で得られた情報であるかを明確にして欲しい。
裁判所では、守秘義務については十分に配慮する。
2.施設入所中の知的障害者について、障害の程度の判定資料
愛の手帳交付のための判定資料、IQテストの結果資料、その他(聴取不能)
平成15年度から支援費支給制度が始まるので、より詳しい判断基準を作成中である。
3.被鑑定者に他の医療機関での受診歴があるとき、その情報の提供をお願いしたい。
理由 鑑定費用の軽減と鑑定期間短縮のためであるが、時にうまくいかないのっで、裁判所からの協力
要請は得られないか。
東京都; 一般論として言えば、判断力のある本人が言ってくればOKであるが、そうでない場合は、
ケース・バイ・ケースということになる。
裁判所; 協力依頼については弾力的に考えたいが、鑑定を依頼する段階で鑑定費用についても打合せ
の段階で話し合いをしており、その後に鑑定費用軽減のためにといわれても違和感がある。
従って、裁判所から直接協力依頼するというよりも、裁判所から鑑定人に選ばれたので協力
して欲しいという形の方が望ましい。裁判所としては、医師間の状況関係がよく分からない
ので、家族を介してお願いするよう、アドヴァイスする。
4.協力体制について
東京都: 高額な検査等については、ケース・バイ・ケース
精神医側: 時間と労力が非常にかかる。また、強制力はあるか等についてどう考えるか疑問である。
医師会: 情報の交換の是非と制度の推進の双方を考える必要がある。
現在の所では、本人の同意がない限り、他の診療所だけでなく、裁判所でも弁護士でも、理由の如何
を問わず情報の提供はできない。
主治医はなぜ診断書をかけないのか、何に使われるのかと言った不安感や責任の問題がある。
特に成年後見制度に置いては、診断書、鑑定書のみで本人の保護の態様が決まってしまう。
これに対する不安が解消されない限り無理
5.本人が鑑定に対して非協力的な場合の対応について往診という方法があるが、本人が拒否している
場合は診察はできない。保護者の依頼があれば可能だが、保護者がいなければ無理だろう。
6.鑑定を依頼される場合、鑑定人に本人の家族歴、誠意暮れk、病歴等の調査結果を提供していただき
たい。依頼の段階で、揃っているとは限らないが、鑑定をお願いしている最中に揃っていくものもある。
連絡を取り合っていけば可能だろう。
7.8.成年後見人、保佐人、補助人の選任基準等について
親族が選ばれることが多いが、後見人等候補者欄に記載がないとき、存続等を選任することが適切で
ない場合は、弁護士、司法書士等家裁に提出してある後見人等候補者名簿から選任する。複数選任す
ることもある。
後見人等の候補者は、必ずしも申立書に記載が無くとも良いし、記載がないからといって審判手続き
がそれほど遅れるわけではない。記載されても裁判所がこれに拘束されるものでもない。なお、欠格
事由を有する者、利害関係がある者、家族間に財産争い等があり選任しても適切な後見等が期待でき
ない者は選任しない。
9.いわゆる「まだら呆け」の人で、正気のときは人を寄せ付けないひとがいる。どの段階の判断能力を
基準に判断するのか
医師: 正気の時は他人の介入に拒否的と言うことであるが、これを恐怖観念として捉えるかどうかが
問題である。全般的に見て、病的と捉え得るのではないか。なお、判断能力が不十分になる
理由は必ずしも精神障害だけでなく、内臓疾患から意識障害が来ることもある。
裁判所:成年後見制度の可能性が高い。補助制度が有用と考えるが、正気の時に制度の利用を十分に
理解していただく必要がある。補助の場合は、本人の同意が必要であるので、理解していた
だけるかどうかが問題である。
いずれにしても、判断能力の程度を基準に、どの類型で申し立てるかであるが、保佐、後見の場合は
鑑定費用の問題があるので、市町村長の申し立ての場合は裁判所としても事前相談を期待したい。
10.社協のような公的機関が後見人又は後見監督人に選任された例 日野市社協の例がある。
東京社協: 地域社会にどのように根付かせるかが問題であり、社協としても法人後見を考えざるを
得ない。しかし、多くの社協が介護保険事業者でもあり、利益相反する関係にある担当者
をどうするか、その資格とトレーニングの問題もある、報酬を得ることと公益性のかねあい
もある、町村長が地域社協の長や役員を務めているところが少なくない等の課題がある。
東京都: 身上監護をどこまでできるかの問題がある。
11.報酬基準について
裁判所: 基準はない。具体的事例に則して考えるが、事実上の介護事務を行っても、配慮はするが、
成年後見等の報酬には含まれない。
・報酬は過去分を精算するものであり、将来を予定して金額を定めることはできない。
親族の場合はやや少なく 2万円から5万円が多い
弁護士の場合は、 3万円から7万円が多い
司法書士等の場合は、まだ7件ほどであり、類型化はできない。
【過去掲載分】
8月30日 玉川保健福祉センターの保健福祉課に訪問「@世田谷の司法書士の成年後見に対する取り組み状況等につき報告A司法書士による成年後見活動に関する資料・パンフレット等の配布協力と依頼(区内の公共施設に対して)B世田谷のケアマネージャー・ホームヘルプ・訪問看護事業所等の介護保険関連者向けの合同機関紙―たまごジャーナルー(発行事務局は玉川保健福祉センターの保健福祉課)に成年後見に関する記事の掲載依頼、快諾され、担当の師岡から原稿を後日送信することで合意。」
9月5日 玉川保健福祉センターの保健福祉課の担当者に原稿を送信。
9月15日 −たまごジャーナル第2号―の最終2ページに成年後見制度についての簡単な説明と司法書士による成年後見制度に対する取り組み状況について掲載。
同日、保健福祉課から区内の各関連事業者に対し、−たまごジャーナル第2号―を発送。
9月25日 世田谷区経堂の「海音寺潮五郎(作家)記念館」にて「成年後見制度についてと司法書士による成年後見執務の実例報告」と題して「講演会」と「相談会」を午後1時30分から開催し、午後3時講演会終了その後相談会に移り3時30分終了(相談者1名)。講師は師岡秀次、相談員は師岡と遠藤。講演会の参加者15名から20名程。参加者は、女性のみで(60代から70代)、みなさん介護経験者若しくは知人に介護経験者等がいる方が多く、熱心に聴講し、真剣にメモを取る方も多く見受けられ、講演後は、講師と参加者とでお茶会になり、参加者の手作りのお茶菓子を頂きながら和やかな雰囲気の中、質疑応答も活発に行われた(特養ホームや病院の品評会にまで発展?)。
終了後、参加者から、感想を聞くと「参考になりました。」と概ね好評にて終了。
報告者: 師岡秀次