成年後見制度を利用するための申立について

 

1.法定後見制度申立ての流れ 

(既に判断能力が十分でない場合に利用できます。)

申立て ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などの書類を提出します。ご本人、配偶者、四親等内の親族(※1)、成年後見人等、成年後見監督人等、検察官、任意後見重任者、任意後見人、任意後見監督人、市区長村長に限られています。
審判手続き 家庭裁判所は、申立て書類やご本人、申立人に面接するなどして、調査や問い合わせを行います。ご本人の判断能力について鑑定が行われることもあります。
審判 家庭裁判所が成年後見人等や後見内容を決定します。成年後見人にはご親族のほか、弁護士や司法書士等の専門家(第三者後見人※2)が選ばれることがあります。
また必要に応じて、成年後見人等を監督する監督人が選ばれることもあります。
審知・通知 本人、申立人及び成年後見人等に選ばれた人に、審判の結果が告知または通知されます。
成年後見登記 法務局の成年後見登記ファイルに登録されます。戸籍には記載されません。

 

※1 四親等内の親族とは、主に次の方たちです。
●親、祖父母
●子、孫、ひ孫およびその配偶者たち
●おじ、おばおよびその配偶者たち
●いとこ
●兄弟姉妹、甥、姪およびその配偶者たち
●配偶者の親、子、兄弟姉妹、甥、姪

 

※2 第三者後見人等の報酬について  第三者が、法定後見制度の成年後見人等や、任意後見制度の任意後見人、任意後見監督人となった場合は、原則、報酬が必要となります。任意後見人の報酬額は契約に基づきますが、それ以外の場合は家庭裁判所が決定します。

 

2.法定後見等開始の審判の申立てに必要な書類


①申立書・申立書付票(家庭裁判所で入手できます。)
②申立人の戸籍謄本・住民票(本人以外が申し立てるとき)
③本人の戸籍謄本・住民票
④本人の登記されていないことの証明書又は登記事項証明書(法務局発行)
⑤本人の診断書(家庭裁判所の様式を用います。)
⑥成年後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
⑦成年後見人等候補者の身分証明書(破産を受けていない旨の証明書、本籍地の市区町村発行)
⑧成年後見人等候補者の登記されていないことの証明書(法務局発行)
⑨申立手数料(収入印紙)800円
⑩郵便切手3,000~5,000円程度(申立を行う裁判所にご確認ください。)
⑪登記印紙 4,000円
⑫鑑定費用 (鑑定医によって異なります。申立てを行う裁判所にご確認ください。)
※詳しくは、申立てをする家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。

 

3.任意後見制度申立ての流れ

(判断能力が十分でなくなった時のためにあらかじめ後見人を定めておきます。)

任意後見契約の準備 任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を探します。身近に任意後見人になってくれる人がいない場合、第三者後見人(※2)の利用もできます。
また、どのようなことを後見してもらうか、内容についても確認しておきます。
任意後見契約 公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を締結し、法務局の成年後見登記
ファイルに登録されます。
ご本人の判断能力が不十分になった場合
任意後見監督人選任の申立て ご本人、配偶者、四親等内の親族(※1)または任意後見受任者などが、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。
任意意後見監督人の選任 ご任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、後見が開始されます。

 


4.任意後見監督人選任の審判の申立てに必要な書類


①申立書・申立書付表(家庭裁判所で入手できます。)
②申立人の戸籍謄本・住民票 (本人以外が申し立てるとき)
③任意後見契約公正証書の写し
④本人の診断書(家庭裁判所の様式を用います。)
⑤本人の戸籍謄本・住民票・登記事項証明書または登記されていないことの証明書・診断書
⑥任意後見監督人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
⑦申立手数料(収入印紙)800円
⑧郵便切手3,000~5,000円程度(申立を行う裁判所によって異なります。ご確認ください。)
⑨登記印紙 2,000円
※詳しくは、申立てをする家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。