by 東京司法書士会 世田谷支部

知人からの誘いで、「まずは会員になってください」と言われ、

知人からの誘いで、「まずは会員になってください」と言われ、会員になりました。その後しつこく、健康食品を買ってお友達を紹介すると手数料がもらえるのですぐに元手が回収できると誘われ、大量に買ってしまいました。
連鎖販売取引と言われるものです。例えば「他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる」というものですが、実際には、販売員が次の販売員に商品などを販売することでマージンを得て、さらにその販売員がほかの人を勧誘すると最初の販売員のマージン率が上がるというような商法が多いようです。
このケースの場合、法定書面を受け取った日(後日に商品を受け取っている場合はその受け取った日)から20日以内であれば、クーリング・オフが可能です。また、連鎖販売契約に付随する商品販売契約についてもクーリング・オフが可能です。
もし20日を経過していたとしても、事業者が連鎖販売加入者に対し、クーリング・オフ妨害のために事実と違うことを言ったり、おどしたりしたことにより、連鎖販売加入者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合は、依然としてクーリング・オフが可能です。
※契約取消の検討(特商法の禁止行為違反)
事業者が、その商品の販売等を店舗で行わない個人に対して、契約締結について勧誘する場合、契約の意思表示を取り消し、契約を当初から無効とすることもできます。
取り消すことができる期間は、追認をすることができるときから6ヶ月、契約締結の時から5年間です。
以下の場合です。
①統括者または勧誘者が、契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実と違うことを告げるか、故意に事実を告げないことによって、連鎖販売加入者が、その告げられた内容が事実である、あるいは告げられなかった事実が存在しないと誤認した場合。
②統括者及び勧誘者以外の一般の連鎖販売業者が、契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実と違うことを告げたことによって、連鎖販売加入者が、その告げられた内容が事実であると誤認した場合。
※契約の解除・取消ができない場合の中途解約
契約解除や取消ができない場合でも、連鎖販売に加入したものは将来に向かって連鎖販売取引を解除して離脱することができます。
またこの場合、以下の条件にあてはまれば、既に行った商品等購入契約も解除することができます。
①連鎖販売契約から1年を経過していないこと
②商品の引き渡、権利移転から90日以内であること
③商品等の再販売をしていないこと
④連鎖販売させられた場合を除き、商品等を使用または消費していないこと
連鎖販売契約が解約された場合、一定の場合に商品販売契約も解除できる。
いずれの場合についても、法外な損害賠償を請求されることがないように、特商法は事業者の請求額を制限しています。