任意後見

任意後見ってなに?

 任意後見とは、まだ判断能力が十分にあるうちに、将来自分の能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見をしてくれる人(任意後見人)を、あらかじめ契約によって定めておくという制度です。
これは契約ですから、任意後見人を誰にするか、任意後見人にどのような権限を与えるかは、すべて契約者が自由に決めることになります(任意後見契約)。(これに対し法定後見では、誰を後見人にするかは、家庭裁判所が審判によって決めます)。
 そして、実際に判断能力が低下したら、任意後見人による本人保護が開始しますが、そのためには、必ず家庭裁判所において任意後見監督人が選任され、任意後見人は任意後見監督人の監督の下で後見事務を行います。
(これは家庭裁判所が任意後見監督人を通じて間接的に任意後見人を監督する、いわば公的機関の監督を伴う任意代理制度ということができます)
 以上の契約には、①公正証書で契約書を作ること ②任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる旨の特約をつけることが、必要です。

 自分の老後の財産管理方法をあらかじめ定めておく任意後見契約は、自分の死後の遺産の処分方法を生前に定めておく遺言と類似する制度です。任意後見契約の公正証書と遺言執行者の定めのある公正証書遺言をセットで作っておくと、事務処理がスムーズに進むことになるでしょう。この場合は、任意後見人を同時に遺言執行者に指定しておくことも一つの方法です。

 

2 任意後見の概要

Ⅰ 任意後見契約
 任意後見契約は、本人が、任意後見人にたいし、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が不十分な状況における自己の生活・療養看護および財産の管理に関する事務の、全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる旨の特約がつけられたものをいいます。言い換えれば、任意後見契約を締結するときには、本人はまた十分に判断能力があり、将来に備えて、あらかじめ自分で任意後見事務の内容を定め、契約を結んでおくというものです。
 任意後見監督人が選任される前の任意後見人を、「任意後見受任者」と呼びます。
 任意後見契約の方式は、適法かつ有効な契約の締結の担保等の観点から、公証人の作成する公正証書でなければなりません。そして、任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人からの嘱託によって、任意後見契約の登記がされることになっています。

Ⅱ 任意後見監督人の選任
 任意後見契約の登記がされている場合において、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあるときには、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所にたいし、任意後見監督人の選任の申立をすることができます。
 家庭裁判所は、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合等を除き、任意後見監督人を選任して、任意後見契約の効力を発生させることになります。
 自己決定権尊重の立場から、任意後見監督人の選任(=任意後見の開始)は、本人の申立または同意が必要です。

Ⅲ 任意後見監督人の監督
 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し家庭裁判所に定期的に報告を行い、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人にたいし、報告を求めるなど、必要な処分を命ずることができます。
 任意後見人に不正な行為などその任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人等の申立により、任意後見人を解任することができます。
 このように、任意後見制度は、家庭裁判所の選任・監督する任意後見監督人の監督により、任意後見人の事務処理の適正を担保する制度となっています。

Ⅳ 任意後見契約の解除
 任意後見監督人の選任後に任意後見契約を解除するには、本人の保護等の観点から、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
 任意後見監督人の選任前に任意後見契約を解除するには、当事者の真意を担保する等の観点から、公証人の認証を得た書面によることが必要です。
 なお、取引の安全との調和の観点から、任意後見人の代理権の消滅は、任意後見契約の終了の登記をしなければ、善意の第三者に対抗できません。

Ⅴ 任意後見契約と法定後見の関係
 任意後見契約が登記されている場合には、任意後見制度を選択した本人の意思を尊重して、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見(補助、保佐、後見)の開始の審判をすることができる、とされています。
 なお、任意後見監督人の選任後に、本人の利益のため特に必要があるとして、法定後見の開始の審判がされたときには、任意後見契約は終了することになり、成年後見と任意後見が併存してしまうことはありません。