by 東京司法書士会 世田谷支部
会社が給料を支払ってくれず、何度催促しても応じてもらえない場合、裁判を起こして請求をすることができます。その他に、以下の手段をとることもできます。
1 先取特権に基づく強制執行
給料を支払ってくれという権利(労働債権)は、会社の財産に対してすぐに強制執行をすることができます。たとえば、銀行預金口座などを押さえることができます。
ただし、会社の給料明細書、離職票など、会社との労働契約やその内容などを、証明する必要があります。
2 仮差押
もし、給料明細書や離職票を出してくれず、証拠資料が少ない場合は、会社の財産に対して仮差押えをすることができます。その場合、裁判官が決める保証金を供託所に納めなければなりません。
残業手当を支給しない会社は多く見受けられますが、これは労働基準法違反で、会社は時間外労働については割増賃金を支払わなければなりません。
「労働時間についての決まり」
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、また、1週間の各日については1日8時間を超えて労働させてはならない。「法定労働時間」といいます。
※待機時間、準備・整理時間も含まれます。
労働時間が6時間を超え8時間以内では少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。
「法定労働時間を超えた場合の賃金、いわゆる残業代は?」
残業した場合、休日労働をした場合は、割り増し賃金の支払いが必要です。
時間外労働‥‥‥‥‥‥‥‥2割5分以上
休日労働‥‥‥‥‥‥‥‥‥3割5分以上
深夜労働(pm10~am5) ‥‥2割5分以上
時間外労働+深夜労働‥‥‥5割以上
休日労働+深夜労働‥‥‥‥6割以上
休日労働+時間外労働‥‥‥3割5分以上
この割り増し賃金を会社に請求することができます。
会社が任意に支払わない場合は、裁判で訴えて回収するしかありませんが、2年経過すると時効で請求できなくなってしまいますので注意が必要です。
その他、労働に関しては様々なトラブルがあります。
困ったとき、少しでもおかしいなと思ったときは、早めに専門家にご相談ください。