| 1. | 別段の定めのある場合を除き、登録免許税額に相当する現金を納付し、その領収書をその登記申請書に貼り付けて登記官署に提出する。ただし、登録免許税額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には、その登録免許税額に相当する収入印紙を登記申請書に貼付して納付することができる。 |
| 2. | 課税標準の端数計算金額が1,000円未満のときは1,000円とする。 |
| 3. | 定率課税の最低税額1,000円に満たないときは1,000円とする。 |
| 4. | 非課税、登録免許税法4条〜7条参照 |
○改正情報 http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei001_a1.htm
(1)不動産登記
(平21.4.1現在)
| 種 類 | 課税標準 | 税率 | 備考 | ||
| (1)所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 4/1000 | (1) | ||
| (2)所有権移転の登記 | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 〃 | 4/1000 | ||
| 売買による移転の登記(土地) | 〃 | 10/1000 | |||
| 売買による移転の登記(建物) | 〃 | 20/1000 | (2) | ||
| 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 〃 | 20/1000 | |||
| 共有物の分割こよる移転登記 | 〃 | 4/1000 | |||
| その他の原困による移転登記 | 〃 | 20/1000 | |||
| (3)地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | 設定又は転貸の登記 | 〃 | 10/1000 | ||
| 相続又は法人の合併による移転の登記 | 〃 | 2/1000 | |||
| 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 〃 | 2/1000 | |||
| その他の原因による移転の登記 | 〃 | 10/1000 | |||
| (4)地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 1個につき 1,500円 |
|||
| (5)先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保権の実行としての競売(その例を含む。)若しくは強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額・極度金額又は不動産工事費用の予算金額 | 4/1000 | |||
| (6)先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 | 相続又は法人の含併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 1/1000 | ||
| その他の原因による移転の登記 | 〃 | 2/1000 | |||
| (6)の2 根抵当権の一部譲渡による移転登記 | 一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 2/1000 | |||
| (6)の3 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき 1,000円 |
|||
| (7)信託の登記 | 所有権の信託の登記(土地) | 不動産の価額 | 2/1000 | ||
| 所有権の信託の登記(建物) | 〃 | 4/1000 | |||
| 所有権以外の権利の信託の登記 | 〃 | 2/1000 | |||
| (8)相続財産の分離の登記 | 所有権の分離の登記 | 〃 | 4/1000 | ||
| 所有権以外の権利の分離の登記 | 〃 | 2/1000 | |||
| (9)仮登記 | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 〃 | 10/1000 | ||
| その他の仮登記(地上権設定等) | 〃 | 本登記の税率の1/2 | |||
| その他の仮登記(抵当権設定等) | 不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
|||
| (10)所有権の登記のある不動産の表示の変更又は更正の登記 | 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による表示の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは 区分後の不動産の個数 |
1個につき 1,000円 |
||
| 土地又は建物の合併による表示の変更の登記 | 合併後の不動産の個数 | 〃 | |||
| (11)附記登記、抹消した登記の回復の登記又は登記の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(1)から(10)までの登記に該当するもの及ぴ土地又は建物の表示の登記に係るものを除く) | 不動産の個数 | 1個につき 1,000円 |
|||
| (12)登記の抹消(土地又は建物の表示の登記の抹消を除く) |
|
1個につき 1,000円 |
(3) | ||
| (1) | 建物につき、住宅用家屋証明書を取得すれば、1.5/1000。 |
| (2) | 建物につき、住宅用家屋証明書を取得すれば、3/1000。 |
| (3) | 同一申請書により20個を超える不動産について登録の抹消を受ける場合、申請件数1件につき2万円 |
(2)会社、外国会社の商業登記
(平21.4.1現在)
| 種 類 | 課税標準 | 税率 | 備考 | ||
| (一)会社又は相互会社若 しくは中間法人につき その本店の所在地にお いてする登記 ((四)に掲げる登記に 該当するものを除く) |
(イ)株式会社の設立の登記 ((ホ)及び(ト)の登記に該当するものを除く) |
資本金の額 | 7/1000 | (1) | |
| (ロ)合名会社又は合資会社又は無限責任中間法人の 設立の登記 |
申請件数 | 1件につき 6万円 |
|||
| (ハ)合同会社若しくは有限責任中間法人の設立 ((ホ)及び(ト)の登記に該当するものを除く) |
資本金の額又は基金の総額 | 7/1000 | (1) | ||
| (ニ)株式会社又は合同会社の資本金又は基金の 増加の登記 ((ヘ)及び(チ)の登記に該当すものを除く) |
増加した資本金の額又は基金の総額 | 7/1000 | (3) | ||
| (ホ)新設合併又は組織変更若しくは種類の変更 による株式会社若しくは合同会社又は有限 責任中間法人の設立の登記 |
資本金の額又は基金の総額 | 1.5/1000 | (4) | ||
| (ヘ)吸収合併による株式会社若しくは合同会社 の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加 の登記 |
増加した資本金の額又は基金の総額 | 1.5/1000 | (5) | ||
| (ト)新設分割による株式会社又は合同会社の 設立の登記 |
資本金の額 | 1.5/1000 | (6) | ||
| (チ)吸収分割による株式会社又は合同会社の 資本金の増加の登記 |
増加した資本金の額 | 1.5/1000 | (7) | ||
| (リ)相互会社の設立(新設合併又は組織変更による 設立を含む)の登記 |
申請件数 | 1件につき 30万円 |
|||
| (ヌ)新株予約権に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき 9万円 |
|||
| (ル)支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき 6万円 |
|||
| (ヲ)本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき 3万円 |
|||
| (ワ)取締役会、監査役会又は委員会に関する 事項の変更の登記 |
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (カ)取締役、代表取締役若しくは特別取締役、 会計参与、監査役、会計監査人、委員会の 委員、執行役若しくは代表執行役若しくは 社員又は理事若しくは監事に関する事項の 変更(会社又は相互会社若しくは中間法人 の代表に関する事項の変更を含む)の登記 |
申請件数 | 1件につき 3万円 |
(8) | ||
| (ヨ)支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (タ)取締役、代表取締役若しくは特別取締役、 会計参与、監査役若しくは委員会の委員、 執行役若しくは代表執行役の職務執行の 停止若しくは職務代行者の選任、社員の 業務執行権の消滅、職務執行の停止若しく は職務代行者の選任又は理事若しくは監事 の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任 の登記 |
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (レ)商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (ソ)会社又は相互会社若しくは中間法人の 解散の登記 |
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (ツ)会社若しくは中間法人の継続の登記、 合併を無効とする判決が確定した場合に おける合併により消滅した会社若しくは 相互会社若しくは中間法人の回復の登記 又は会社若しくは相互会社若しくは中間 法人の設立の無効若しくはその設立の 取消しの登記 |
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (ネ)登記事項の変更、消滅又は廃止の登記 (これらの登記のうち(イ)から(ツ)までに 掲げるものを除く) |
申請件数 | 1件につき 3万円 |
|||
| (ナ)登記の更正の登記 | 申請件数 | 1件につき 2万円 |
|||
| (ラ)登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 2万円 |
|||
| (二)会社又は相互会社 若しくは中間法人に つきその支店の所在地 においてする登記 ((四)に掲げる登記を 除く) |
(イ)(一)(イ)から(ネ)までに掲げる登記 | 申請件数 | 1件につき 9,000円 |
(9) | |
| (ロ)登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|||
| (三)外国会社又は外国 相互会社につきその 営業所の所在地又は その代表者の住所地 においてする登記 ((四)に掲げる登記を 除く) |
(イ)営業所の設置の登記 (ロに掲げる登記を除く) |
営業所の数 | 1箇所につき 9万円 |
||
| (ロ)営業所を設置していない場合の外国会社 の登記又は当該営業所を設置していない 外国会社が初めて設置する一丁目1の営業所 の設置の登記 |
申請件数 | 1件につき 6万円 |
|||
| (ハ)イ、ロに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 1件につき 9,000円 |
|||
| (ニ)登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|||
| (四)会社又は相互会社 若しくは中間法人に つきその本店又は支店 の所在地においてする 清算に係る登記 (外国会社又は外国相互 会社につきその営業所 の所在地又はその代表 者の住所地においてす る清算に係る登記を含 む) |
(イ)清算人又は代表清算人の登記 | 申請件数 | 1件につき 9,000円 |
||
| (ロ)清算人若しくは代表清算人の職務執行の 停止若しくはその取消若しくは変更又は 清算人若しくは代表清算人の職務代行者 の選任、解任若しくは変更の登記 |
申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|||
| (ハ)清算の結了の登記 | 申請件数 | 1件につき 2,000円 |
|||
| (ニ)登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記、 (これらの登記のうち(ロ)に掲げるものを除く) 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|||
傭考
| (1) | これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円 |
| (2) | これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円 |
| (3) | これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円 |
| (4) | 新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併 又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを 超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、7/1000(これによって計算した税額が3万円 に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
| (5) | 吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併又の直前における資本金の額又は基金の総額として 財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、7/1000(これによって 計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
| (6) | 新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を 控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000(これによって 計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
| (7) | 吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を 控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000(これによって 計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
| (8) | 資本の金額が1億円以下の会社については、1万円 |
| (9) | 申請に係る登記が(一)(カ)に掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本の金額が1億円以下の会社 の申請に係るものである場合には6,000円 |