相続

 相続とは、ある人が死亡したときに、その死んでしまった人の持っていた財産を、その人と特別な関係にあった別の人に受け継がせることです。では、「特別な関係にあった人」とはどういう人たちでしょうか?民法によれば、配偶者と子、親、兄弟姉妹という順番で、それぞれの身分によって一定の割合で相続をする、と定められています。

 これは「親の財産は子どもに引き継がれる」という考えと「亡くなった人の収入に頼って生活していた家族に、その生活のために必要な財産を引き継がせる」という考えが基調になっています。

 その反面、「人は自分の財産を自由に処分できる」というのが現在の法律の基本的な考え方であり、人は亡くなる前に自分の財産の処分方法を自由に決めることができます。これが「遺言」の制度です。「自分が死んだら、世話になった人に財産を譲りたい」「自分の財産を社会のために役立ててほしい」、そのような願いを遺言書に残すことも可能なのです。ただ、遺言が効力を生じるときには、遺言者はもうこの世にいませんから、遺言者の意思を正確に残すため、遺言書の書き方には厳格な方式が定められています。

 以上の二つの考えは、矛盾を引き起こすことがあります。

 「財産を残された家族に引き継がせる」ことと「自分の財産を自由に処分できる」ことの衝突を調整するため、遺言も無制限に自由なのではなく、一定の近親者(配偶者・子・親)のために、一定の財産を残す制度が設けられています。これが「遺留分」と呼ばれるものです。この遺留分については、別の項で詳しくご説明します。

 また、同じ相続人の間でも、被相続人(亡くなられた人)との関わり方に違いがあることでしょう。

 たとえば、親の看病に尽くしたとか、親の仕事を手伝って長年支え続けたという人がいるかもしれません。また、兄弟姉妹のなかでも、親から学費の援助を受けたり、家を買うときに援助を受けた人もいるかもしれません。このような場合には、一律に同じ相続分で財産を与えるのは不公平の感を拭えません。

 そこで、法律上では「寄与分」と「特別受益」が用意されています。これは法定相続分を調整し、生前に親の看病や仕事の発展に尽くした人に多く相続させたり、親から(学費や婚姻費用など)特別に多く財産を与えられていた人には少ない相続分にして、相続人間の実質的な公平を図る制度です。

 では、相続人が誰もいない場合にはどうなるのでしょう?

 人が亡くなったとき、その人の財産は民法に定められた範囲の近親者に相続されるのが原則ですが、親や兄弟姉妹はすでに亡くなり、生涯独身で子もいない方は、誰にも自分の財産を残すことができないのでしょうか?

 このような場合には、まず、遺言によって財産を受取る人を指定することができます。

 また、亡くなられた方が遺言書を残さなかった場合でも、家庭裁判所が相続人が誰もいないことを確認した後に、「特別縁故者」へ相続財産を与える制度があります。「特別縁故者」とは、生前に生計を共にした人や、亡くなった方の療養看護に努めた人など、相続人の資格はないけれども、亡くなられた方と特別の縁故があった人を指します。判例で認められた特別縁故者としては、内縁の夫婦、事実上の養子、認知されていない子、報酬以上に献身的に尽くした付添い看護師、ちょっと変わった例では菩提寺などがあります。そして、相続財産は、最終的に国庫に帰属します。

 人はそれぞれ異なる人生を生きてきたのですから、相続の問題は実に多種多様です。しかも相続財産をめぐって熾烈な争いが生じることも少なくありません。また、相続税等の頭の痛い税金のことも忘れてはなりません。ですから、ご本人が健康でいるあいだに、やがて起こる「相続」に対して、何らかの備えをしておくことがいかに大切か、おわかりいただけたことと思います。