債務整理 手続きの流れ

1 委任契約
 まず、依頼者のお話をうかがっておおよその状況を把握した上で、一般的な債務整理の方法や、期間、費用、その他の注意事項について説明します。
その上で、納得していただけましたら、債務整理を委任する旨の契約書に署名・捺印していただきます。委任契約を結ぶことで、認定司法書士が依頼者の代理人として債権者との交渉や各種調査・書類作成などの業務を行うことができるようになります。

2 受任通知発送
 委任していただいたら、全ての債権者に対し、直ちに受任通知(介入通知)を発送します。
 弁護士または認定司法書士からの受任通知を受け取ると、貸金業者は依頼者本人への直接の連絡や取立行為などを禁じられます。この法規制はかなり強力で、一部のヤミ金を除き、職場に直接取り立てに来るなどということはありません。

3 返済中止
 依頼者にも、民事再生開始決定などで法的に区切りがつくまでは返済を止めていただきます。これはサラ金だけでなく、友人や親戚からの借入も含めて、全ての債権者に返さないようにします(債権者平等の原則)。
ヤミ金や詐欺など、明らかに不当と考えられる債権者には、受任通知とともに支払拒絶通知を出すこともあります。
 サラ金からの督促や返済資金のやり繰りで不安な思いをしていた方も、これで一安心といったところでしょう。

4 取引履歴開示請求
 受任通知の中で、貸金業者に対し、依頼者とのこれまでの取引経過の開示を請求します。業者によっては社内の事務分担などを理由に開示を引伸ばしたり、わざと最近1年間に限った取引記録を出してきたりしますが、そのような業者に対しても粘り強く、一番最初の取引まで遡った全記録の開示を求めます。
 多重債務で苦しんでいる方の中には、業者との契約書や取引記録を処分してしまい、いざ法律の助けを求めようとしても「証拠がないからダメだ」とあきらめてしまうケースがしばしば見受けられます。しかし、上述のように、業者が持っている取引記録を開示させることができますから、手元に何も残っていなくても、心配することはありません。

 ただし、この開示にだいたい2週間から1ヶ月かかります。
そこで、当事務所では、この期間を使って依頼者に宿題を出すことにしています。
借入と返済の自転車操業が続いたりして頭が一杯になっていたり、苦しい現実を直視せずに目をそらせている方もしばしば見られます。
 しかし、債務を片付けて新たなスタートを切るためには、安全で堅実な計画を立てるとともに、同じ失敗を二度と繰返さない決心が不可欠です。
 そして、この決心は、依頼されるご本人にしか出来ないことなのです。
 ですから、負債の全貌が明らかになるまでの時間を有効に利用して、依頼者にご自身の収入や支出、家計の状況、最初に借り入れたきっかけ、その後の借入状況などについて振り返ってもらいます。冷静に自分を見つめ、もしも反省すべき点が見つかれば心に刻んでもらいます。

 また、家族の協力も欠かせません。「妻には内緒で」「夫には知られたくない」などと考えてはいけません。一人だけで解決しようなどと強がったり、こっそり済ませてしまおうなどと虫のいいことを思わずに、家族や保証人にも包み隠さず、よく話し合っていただきたいと思います。力を合わせれば解決できるものを、無理に隠しているとかえって行き詰まってしまい、夫婦そろって破綻したり、家庭が崩壊することにもなりかねません。
 財産関係とともに身近な人間関係も見つめなおしていただけたらいいなと願っています。試練によって絆が深まることもあるのではないでしょうか?

5 利息制限法に基づく再計算
 取引記録の届いた業者から、利息制限法に基づく再計算を行います。
サラ金は貸金業規制法に基づいて年率29%程度の利息で貸し付けますが、これを利息制限法の上限である年率18%で元利金の計算をやり直すのです。
 こうすると、取引期間にもよりますが、1年程度の借入なら2割くらい債権額を減らすことができます。借入期間が長期に渡っている場合には債務はゼロとなり、逆にサラ金に払い過ぎた分を返せと請求する(過払い返還請求)こともあります。
取引履歴開示請求と利息制限法に基づく再計算は、きわめて複雑で、手間も時間もかかりますが、適切で効果的な債務整理の方針を立てるためには、不可欠の作業なのです。

6 方針の決定
 取引履歴開示請求と利息制限法に基づく再計算で正確な債務の状況が把握できたら、依頼者の収入や家計、職業、家族構成、保証人の有無、ご本人の希望など、さまざまな事情を考慮して、方針を決定します。

現在の法制度の下では、取り得る方針として
1 任意整理
2 特定調停
3 民事再生
4 自己破産
5 その他(相続放棄、過払い金返還請求)
 などが考えられます。

 あとは勇気を出して、実行するのみ!