不動産登記

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不動産売買による所有権移転登記

不動産売買による所有権移転登記

不動産の売買契約が成立すると、法務局に所有権移転登記を申請します。司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、買主による代金支払いと引換えに売主が持つ登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。もし、登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消登記をして、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるように取引の安全に寄与しています。


不動産相続による所有権移転登記

不動産の所有者が死亡すると、その不動産の所有権は相続により相続人が承継します。この場合、相続人を特定したうえで相続人全員により遺産分割協議を行い、不動産の相続による所有権移転登記を行います。司法書士は、この登記申請にあたり相続人の調査や遺産分割協議書の作成に関与することができます。

もし、相続による登記を申請しないまま不動産を承継した相続人が死亡したりすると、相続が重なって所有権が複雑になり、訴訟に発展することも少なくありません。司法書士は、相続登記を通じて不動産の権利関係が複雑になることを防いでいます。

また、山林の所有者が死亡した場合の相続登記は見落とされがちですが、山林の所有者を確定することは山林の保護に直結します。このため、司法書士は森林組合と連携しながら、山林の相続登記を推進することにより環境保護の一助を担っています。

 

 

不動産相続による所有権移転登記

その他の所有権移転登記

その他の所有権移転登記

離婚の際に財産分与を受けた場合、死亡したら贈与するという死因贈与契約をした場合、遺言による遺贈を受けた場合、寄付をした場合、会社に現物出資をした場合、代物弁済をした場合など、売買や相続以外にも不動産の所有権を移転する場合は数多くあります。これらの場合にも所有権移転登記をします。司法書士は、これらの所有権移転登記に関する書類の作成をふくめ正確な内容で登記ができるようにお手伝いをすることができます。


担保権設定

担保とは、たとえばお金を借りるときに、債務者がお金を返済する保証として債権者に提供する物のことですが、不動産は担保として多用されています。不動産が担保として提供されたときには、その不動産に抵当権設定登記をします。住宅ローンを組むときの抵当権設定はその典型です。不動産に設定できる担保権には、根抵当権、質権、先取特権などがあります。司法書士は、それぞれの特性を生かしながら担保権設定のお手伝いをすることができます。

 

担保権設定

その他の登記

その他の登記

その他の登記することができる権利として、地上権、地役権、永小作権、採石権、賃借権があります。登記ができる権利については、それぞれ保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅などの登記をすることができます。
さらに、住所や氏名を変更した場合の登記名義人変更登記、権利を保全するための仮登記、登記を回復するための抹消回復登記、登記内容の間違いを訂正する更正登記、担保権設定後に債務の返済が終わったときの担保権抹消登記など、いろいろな種類の登記があります。司法書士は、不動産登記の専門家としてあらゆる登記に対応しています。