by 東京司法書士会 世田谷支部
そう感じる方も多いでしょう。しかし、献身的に尽くしてくれた嫁に財産を残してやりたいとか、自分の亡き後に残された相続人たちが骨肉の争いを演じるのを防ぐためには、遺言をするのがいちばん確実な方法なのです。
遺言は、遺言者の最終意思を残すとともに、残された人々を無用の紛争から守るための、大切なメッセージなのです。
遺言は、満15歳以上で意思能力があれば、誰でもすることが可能です。ただし、成年被後見人が本心に復したときに遺言をするには、医師2名以上の立会いが必要です。そして、遺言は民法に定める方式に従わなければなりません。
遺言でできる行為は、民法で次のとおりに定めています。
〈身分に関すること〉
| 1.認知 | 非嫡出子を自分の子であると認めること |
| 2.未成年後見人の指定、後見監督人の指定 | |
| 3.相続人の廃除および廃除の取消 | 著しい不行跡などのある相続人から相続人の資格を奪うこと(廃除)と廃除の取消 |
| 4.相続分の指定または指定の委託 | 法定相続分を変更すること。また、変更を誰かに委ねること |
| 5.特別受益の持戻の免除 | 特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること |
| 6. 遺産分割方法の指定または指定の委託 | 具体的に財産の配分を指定すること |
| 7.5年以内の遺産分割の禁止 | |
| 8.相続人相互の担保責任の指定 | 売主の担保責任と同じ内容を指定できること |
| 9.遺留分減殺方法の指定 | 民法で定められた減殺方法以外の指定ができること |
| 10.遺贈… | 財産を他人に無償で与えること |
| 11.寄付行為 | 財団法人を設立すること |
| 12.信託の設定 | 遺言で信託をすること |
| 13.遺言執行者の指定または指定の委託 | 遺言を実現してくれる遺言執行者を指定したり、その指定を委託すること |
その他に、祭祀承継者の指定…先祖の供養やお墓を守る者を指定することもできます。
これ以外のことを書いても、たとえば「子供たち皆が仲良く協力して事業を発展させるように」など、相続人への精神的なメッセージにはなっても、法律上は意味を持ちません。
一度作った遺言も、遺言の方式に従って、自由に変更したり撤回したりできます。
また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
さらに、ある土地をAに遺贈するという遺言をしても、その後Bに売却してしまったというように、遺言のあとで遺言の内容と抵触する生前処分があれば、生前処分によって遺言が撤回されたものとみなされます。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときや遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その破棄した部分について、遺言が撤回されたものとみなされます。
では、遺言が撤回されても、その撤回行為が撤回されたらどうなるでしょう?
この場合には、撤回行為が詐欺または強迫による場合を除き、撤回された遺言の効力は回復しません。
また、遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することはできません。
遺言は、遺言者が亡くなったときに効力を生じます。つまり、遺言が効力を生じたときには、遺言者はこの世にいませんから、遺言書に不明瞭なところがあっても、「これはどういうこと?」と本人に聞くことはできないし、誰かが遺言書を変造する危険もあります。したがって、遺言書から遺言の内容が確実に本人の意思に基づいていることが確認できなければなりません。
そこで、民法は遺言の方式を厳格に定め、方式に違背した遺言を無効としています。
たとえば「昭和53年7月吉日」と書かれていると、有効な日付がないとして、遺言は無効とされてしまいます。
また、遺言の内容に不満を持つ相続人が、遺言書の瑕疵をとらえて遺言の無効を主張し、裁判となるケースも数多く起こっています。そこで、法律専門家のアドバイスを受けながら、遺言書を作成されることをおすすめします。
一般的な遺言の作成方法には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」等 があります。
| (1) 自筆証書遺言 | 文字通り、 自ら手書きで全文、日付、氏名を記載し、押印(認印や指印でも大丈夫です)して作成するものです。したがって、パソコンやワープロで作成したものは無効です。 |
この遺言書の長所は、他の人に知られず、費用もかからないことですが、表現があいまいだと後でトラブルになったり、財産の表記は、不動産の場合は登記事項証明書等のとおりに書く必要があります。
また、内容を訂正する場合には厳格な方法が定められており、訂正するよりは初めから書き直すことをお勧めします。
遺言者が亡くなった後は、家庭裁判所に出向いて検認してもらわなければなりません。
検認の手続きは、その遺言の有効か無効かを判断するものではなく、遺言に書かれている内容を検証するためです。内容の改竄を防止することが目的ですので、遺言の無効を主張する場合は訴訟手続が必要になります。
また、検認前に勝手に開封することはできません。
| (2) 公正証書遺言 | 公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらうものです。 |
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が筆記します。その筆記したものを公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。筆記したものが正確なら遺言者と証人が署名・押印します。
公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するので、効力を争われる危険が少なくなります。原本は公証役場に保管されるため、自筆証書遺言より安全・確実な方法といえます。
また、遺言者が自筆する必要がないので、障害を有する人でも利用しやすくなっていて、公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。そして、家庭裁判所の検認手続は不要です。
ただし、公証人への手数料が必要になりますし、誰にも遺言の内容を知られたくないときは、不向きです。